18.総合診療研修の休止・中断、プログラム移動、プログラム外研修の条件
- 1)専攻医が次の1つに該当するときは、研修の休止が認められます。研修期間を延長せずに休止できる日数は、所属プログラムで定める研修期間のうち通算6ヶ月までとします。なお、内科・小児科・救急科・総合診療Ⅰ・Ⅱの必修研修においては、研修期間がそれぞれ規定の期間の2/3を下回らないようにします。
- (ア)病気の療養
- (イ)産前・産後休業
- (ウ)育児休業
- (エ)介護休業
- (オ)その他、やむを得ない理由
- 2)専攻医は原則として1つの専門研修プログラムで一貫した研修を受けなければなりません。ただし、
次の1つに該当するときは、専門研修プログラムを移籍することができます。その場合には、プログラムの統括責任者間の協議だけでなく、日本専門医機構・領域研修委員会への相談等が必要となります。
- (ア)所属プログラムが廃止され、または認定を取消されたとき
- (イ)専攻医にやむを得ない理由があるとき
-
3)大学院進学など専攻医が研修を中断する場合は専門研修中断証を発行します。再開の場合は再開届を提出することで対応します。
- 4)妊娠、出産後など短時間雇用の形態での研修が必要な場合は研修期間を延長する必要がありますので、研修延長申請書を提出することで対応します。